【2】646年に発令された改新の詔•租庸調とはどのような税制度?では、租庸調(そようちょう)について説明しました。
前回のあらすじ⇒【2】646年に発令された改新の詔•租庸調とはどのような税制度?
簡単なまとめ、租庸調は稲や布、特産品なとの物を納めること。
今回は、労役(ろうえき)兵役(へいえき)と言った、働くことで課せられる税について紹介します。
働くことで課せられる税制度
租庸調は、布などの物品を税として納める税制度。庸は、歳役(さいえき※都で10日間働く)との選択肢がある。
ここでは、働くことで課せられる労役、兵役について下記をまとめました。
(1)労役(ろうえき)とは?
(2)兵役(へいえき)とは?
(1)労役(ろうえき)とは?
労役は、働くことで課せられる税のこと。そして、国衙(こくが※地方の役所)で、年間60日以下、土木作業などをして働くことを雑徭(ぞうよう)と言います。
歳役も労役に分けられますが、こちらは都で10日間土木作業をすることでした。
(2)兵役(へいえき)とは?
兵役とは、国衙や、都で警備をすることです。
これを3項目にまとめました。
1.軍団
軍団は、国司(こくし※国衙に勤務する役人)の元で10日間警備をする。
2.衛士(えじ)
衛士は、都で1年間警備をする。
3.防人(さきもり)
防人は、九州で3年間警備をする。
労役・兵役についてのまとめ
労役は、労働して課せられる税。例えて言うなら、税金を納める変わりにただで働くことです。
兵役は、地方や都で警備をすること。
そして、庸、調、雑傜を合わせて課役(かえき)と呼びます。
課役は、年齢によって納める、又は働く日数に違いがありました。
次回は、課役の納める税が、年齢によってどう違うのかを見ていきましょう。