【3】では、労役(ろうえき)と兵役(へいえき)について説明しました。
前回のあらすじ⇨ 【3】646年に発令された改新の詔•働くことで納める税の仕組みとは?
労役、兵役、雑傜(ぞうよう)を合わせ、課役(かえき)と言います。課役は年齢により納める量や、働く日数が違いました。
今回は、その違いについてご紹介します。
働き盛りの男子が大変!
課役は年齢によって納める税が変わり、しかも男子のみに課せられるものでした。
女子が納めるのは、租のみです。
ここでは、下記について説明します。
(1)納める税は年齢で変わる
(2)女子は租だけを納める!
(1)納める税は年齢で変わる
こちらでは、男子を年齢別にまとめました。
正丁(せいてい)
21歳〜60歳 ★税は全て納めなければならない。
中男(少丁しょうてい)
17歳〜20歳 ★正丁の納める税の4分の1
老丁(ろうてい)
61歳〜65歳★正丁の納める税の2分の1
(2)女子は租だけを納める!
男子、特に正丁が税を全て納めなければならないのに対し、女子の負担は租のみ。
そのため、偽籍(ぎせき※戸籍を偽る)をして、男子を女子で登録する者が多くいました。
課役についてのまとめ
上記で書いたように、男子は正丁になると納める税が増えました。
都に行く旅費や食料も全て自費。そのため、途中で逃亡したり、飢えで亡くなる男子もいたそうです。
偽籍は悪いことですが、正丁男子の負担が多すぎるのも問題ですね。