生類憐れみの令(しょうるいあわれみのれい)は、1685年(貞享2年)、徳川幕府第5代将軍・徳川綱吉によって定められた法令です。
「生き物を大切にすること」そして綱吉が戌年であったことから、犬は特別に愛護されました。
そこで今回は、生類憐れみの令についてご紹介します。
20年以上続いた生類憐れみの令
ここでは、下記の2項目についてまとめました。
(1)捨て子や捨て老人も禁止された。
(2)多くの領民を苦しめた
(1)捨て子や捨て老人も禁止。
生類憐みの令は、生き物だけを対象としていたわけではありません。
徳川綱吉は、文治政治派であり、儒学を学んで教養を得ていました。
※文治政治とは、学問や教養を学び、人々を感化させること。
儒学の教えには、人を生類の一位に置くと言う教えがありました。
綱吉はその教えを忠実に受けとめ、子供を捨てたり、老人を山に捨てることを禁止したのです。
(2)多くの領民を苦しめた
生類憐みの令は、24年もの間継続。そして、 年数がたつにつれ、徐々に罰則も厳しくなっていきました。
例えば、狩で鳥を殺傷すれば死罪。子犬を捨てると、引き回しの刑など。
その罰則はゆうに100を超えていました。人々は、この厳しい法令に苦しめられていたのです。
徳川綱吉死後に廃止
文治政治を得意とした徳川綱吉。綱吉は生類憐みの令を自分の死後も継続してほしいと懇願。
しかし、綱吉死後に廃止されました。
元々、生類憐みの令は、中々後継ぎに恵まれなかった綱吉に、僧侶からのお告げがきっかけとなり始まったと言われています。
そのお告げとは、「犬を大事にする」こと。現在でもペットで犬を飼う人は大勢います。
しかし、主従関係は大事。お犬様になっては困りますよね。 動物を大切にするのは良いですが、やり過ぎてはいけないと言うことでしょう。