and more...

生類憐みの令は動物だけではなく、子供や老人も適用された法令だった!

生類憐れみの令(しょうるいあわれみのれい)は、1685年(貞享2年)、徳川幕府第5代将軍・徳川綱吉によって定められた法令です。

「生き物を大切にすること」そして綱吉が戌年であったことから、犬は特別に愛護されました。

そこで今回は、生類憐れみの令についてご紹介します。

20年以上続いた生類憐れみの令

ここでは、下記の2項目についてまとめました。

(1)捨て子や捨て老人も禁止された。

(2)多くの領民を苦しめた

(1)捨て子や捨て老人も禁止。

生類憐みの令は、生き物だけを対象としていたわけではありません。

徳川綱吉は、文治政治派であり、儒学を学んで教養を得ていました。

※文治政治とは、学問や教養を学び、人々を感化させること。

儒学の教えには、人を生類の一位に置くと言う教えがありました。

綱吉はその教えを忠実に受けとめ、子供を捨てたり、老人を山に捨てることを禁止したのです。

(2)多くの領民を苦しめた

生類憐みの令は、24年もの間継続。そして、 年数がたつにつれ、徐々に罰則も厳しくなっていきました。

例えば、狩で鳥を殺傷すれば死罪子犬を捨てると、引き回しの刑など。

その罰則はゆうに100を超えていました。人々は、この厳しい法令に苦しめられていたのです。

徳川綱吉死後に廃止

文治政治を得意とした徳川綱吉。綱吉は生類憐みの令を自分の死後も継続してほしいと懇願。

しかし、綱吉死後に廃止されました。

元々、生類憐みの令は、中々後継ぎに恵まれなかった綱吉に、僧侶からのお告げがきっかけとなり始まったと言われています。

そのお告げとは、「犬を大事にする」こと。現在でもペットで犬を飼う人は大勢います。

しかし、主従関係は大事。お犬様になっては困りますよね。 動物を大切にするのは良いですが、やり過ぎてはいけないと言うことでしょう。

 

-and more...

© 2023 たくあん Powered by AFFINGER5