ライフ

やってはいけない積立型NISA!損する3つのデメリット

積立型NISAで損する3つのポイント

代理店では説明してくれない積立型NISAのデメリットをNISAと比較しながら説明します。

積立型NISAが始まり、資産運用の方法を検討している方はぜひご一読ください。

NISAと積立型NISAの違いとは

現在、日本では高齢化が進んでおり、公的年金制度に不安を抱いている人が少なくありません。そのため、政府は市民が自身で老後の資金を蓄えることを促進しており、2014年から投資による資産形成への助成として、少額投資非課税制度「NISA」がスタートしました。

NISA

NISAというのは、株式や投資信託で利益を得た場合でも、1人に付き年間120万円までは税金を課されないという制度のことです(本来は20.315%の分離課税)。非課税期間は最長5年間のため、600万円まで非課税投資が可能となります。

積立型NISA

2018年からは新たに「積立型NISA」が導入されました。積立型NISAは投資に不慣れな人や、地道に資産を増やしたい人などのために、現行のNISAが改良されたものです。積立型NISAは年間の非課税上限額が現行のNISAの3分の1の40万円と低くなりますが、非課税期間が現行の4倍の20年に延びるため、トータルの非課税投資額は現行より200万円多い800万円になります。

なお、運用商品は金融庁が厳選した投資信託やETF(上場投資信託)など、比較的安全な商品から選ぶことになります。ただし、金融庁が厳選しているとはいえ、元本や利益の確保が保証されているわけではありません。現行のNISAとの併用は認められず、利用者はどちらかを選択しなければなりません。

必ず知っておきたい積立型NISAの3つのデメリット

積立型NISAには以下のデメリットがあります。

1.損益通算が不可

通常、複数の証券口座を使って投資している場合、それぞれの証券口座で出た利益と損失を合算することができます。このルールを「損益通算」と言います。例えば、証券口座Aで50万円の利益が出ていても、証券口座Bで30万円の損失があった場合は、損益通算して20万円の利益となり、20万円だけが課税対象となります。

しかし、積立型NISAでは損益通算ができないため、積立型NISAで損失があったとしても、他の口座の利益は全額が課税対象になります。

2.繰越控除が不可

証券取引では、損益通算をしても損失額が残る場合は、向こう3年間に渡って損失額を繰越すことができ、翌年以降の利益と相殺することができます。このルールを「繰越控除」と言います。

ところが、積立型NISAには繰越控除の制度がないため、今年損失が出ても、来年の利益から相殺することができません。ただ、積立型NISAは20年の長期投資を目指すものであるため、繰越控除の意味はあまりありません。

3.余った非課税枠の持越しが不可

非課税枠が余ったとしても、翌年に持越すことができません。例えば、今年投資した金額が20万円だった場合、非課税枠(40万円)が20万円残りますが、翌年にその20万円を持越して60万円を投資するということはできません。

 

代理店で資産運用方法の変更を進められたあなた!

以上の3点と現状の運用方法を鑑み、慎重に運用方法の決定をすることをお勧めします。

※必ずしも積立NISAが損するということではありませんのでご注意ください。

 

セゾンカードのポイントで絶対損をしないたった2つの方法

-ライフ
-

© 2023 たくあん Powered by AFFINGER5